同窓会会則
中央大学理工学部応用化学科同窓会会則
第一章 総則
- 第一条(名称) 本会は中央大学理工学部応用化学科同窓会と称する。
- 第二条(事務所) 本会は事務所を中央大学理工学部応用化学科内に置く。
第二章 会員と会費
- 第三条(会員) 本会の会員になり得る者は次の通りとする。
- 一、正会員:中央大学工学部工業化学科、同理工学部工業化学科または同理工学部応用化学科を卒業した者、並びに大学院修士課程または博士課程を修了した者
- 二、準会員:中央大学理工学部応用化学科の在学生
- 三、特別会員:中央大学理工学部応用化学科教職員
- 第四条(会費) 正会員または準会員は所定の会費を終身会費とし、その額は役員会において定める。特別会員は会費の納入を要しない。
- 第五条(入会) 正会員および準会員は前条の会費を納入した者とする。
- 第六条(除名) 役員会が会員として不適当と認めた場合、これを除名することがある。
第三章 目的と事業
- 第七条 (目的) 本会は会員相互の親睦をはかり、母校並びに化学工業の発展に寄与することを目的とする。
- 第八条 (事業) 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 一、会員相互の連絡と親睦はかるための事業
- 二、座談会、講演会、展示会等の開催
- 三、会報の発行
- 四、功労者の表彰
- 五、その他前条の目的達成に必要な事業
第四章 役員
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第九条 (種類) 本会に次の役員を置き、役員会を構成する。
会長一名、副会長二名、常任幹事若干名、会計二名、会計監査二名 - 第十条(任期) 役員の任期は就任時から数えて四年とし、再任を妨げない。但し、同種の役員を引き続き八年を超えて再任することことができない
- 第十一条(職務) 会長は会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長の事故あるとき は会長の職務を代理する。常任幹事は役員会に出席して意見を具申する。会計は金銭の出納業務にあたり、会計監査は監査業務にあたる。
- 第十二条(幹事) 本会に幹事若干名を置く。幹事は各年度ごとの卒業生の中から選出する。
- 第十三条(顧問) 本会に顧問若干を置く。顧問になることができる者は本会の会長経験者で、役員の推薦に基づいて会長が委託する。
第五章 会議
- 第十四条(種類) 会議は総会、幹事会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
- 第十五条(総会) 総会は、会員相互の親睦と情報交換を目的として一年ごとに開催する。また、必要ならば臨時に開催することができる。
二、総会は、定例の幹事会をもって代える。
三、総会の座長は、幹事会の議長がこれを兼ねる。 - 第十六条(幹事会) 幹事会は毎年一回会長が招集するものとする。また、五名以上の幹事から要請があった場合は、会長は幹事会を招集しなければならない。
二、幹事会の議長は出席者の中から選出する。
三、幹事会は委任状をを含めて十分の一以上出席をもって議決する。可否同数際は議長がこれを決する。
四、幹事会は,次に掲げる事項について決議するものとする。
1:事業計画の承諾に関する事案
2:歳入、歳出決算の承認に関する事案
3:諸規定の制定および改廃
4:役員の選任に関する事案
5:その他本会の目的達成に必要な事案 - 第十七条(役員会)役員会は必要に応じて会長が招集し、本会の運営にあたる。
二、役員会は総会での意見を尊重するものとする。
第六章 会計
- 第十八条(年度) 本会の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日をもって終わるものとす。
- 第十九条(報告) 本会計は、役員会の承認を得てから幹事会に報告し、幹事会の承認を要する。また、総会において報告するものとする。
- 第二十条(監査) 会計監査は毎年一回これを行うものとする。
第七章 支部および委員会
- 第二十一条(設置) 本会は第三条および第四条に規定する事業の円滑な運営を図るために必要な支部および委員会をおくことができる。その種類並びに構成に関する必要事項は別に定める。
二、委員会は、役員会の諮問に基づいて専門的事項について再検討し、会長へ答申する。 - 第二十二条(運営) 支部の活動は、役員会の承認のもとで独自に行うことができる。
二、委員会は、役員会の諮問に基づいて専門的事項についても再調査検討し、会長へ答申する。 - 第二十三条(委嘱) 支部長および委員長は、役員会の承認のもとで会長が委嘱する。
第八章 会則の改廃
- 第二十四条 本会則は、役員会の承認後、幹事会の議決をもって改訂できる。
附則この会則は昭和三十四年四月一日より施行する。
この改正会則は平成十三年三月一〇日より施行する。
この改正会則は平成十七年四月一日より暫定的に施行する。
この改正会則は平成二十八年四月一日より施行する。 - 中央大学理工学部応用化学科同窓会会費規定
- 中央大学理工学部応用化学科同窓会の会費に関する規定を次の通り定める。
第一条会則第四条に定める会費は、終身会費として八,〇〇〇円とする。
第二条前条の会費は、原則として在学中に納入するものとする。
附則この規定は平成十三年三月一〇日より施行する。 - 金銭の出納に関する内規(役員会内規)
- 金銭の出納に関しては従来、その時々でまちまちであった。情報公開の原則にしたがって公平に取り扱うために規定化する。
一、領収書は原則として第三者が発行したものとする。
二、先生方の留学の際の餞別は支給しない。
三、先生方の退職の際の餞別は三〇,〇〇〇円とする。
四、先生方の死亡退職の際の香典は三〇,〇〇〇円とする。
五、退職後死亡の先生方には弔電を送る。それ以外はは個人的に対応する。
六、現在の慶弔規定は廃止する。
七、役員会メンバーの出張費は、同窓会事務所の最寄りの駅から出張先の最寄り駅までの交通費に日当二,〇〇〇円を加えた金額とする。
八、役員会メンバーの退任時に謝礼金を支給せず、感謝状を含めて五,〇〇〇円相当の記念品を贈呈する。
九、理工学部同窓会連合会、応用化学科新年会などの参加に要する経費は同窓会から支給する。
十、その他、アルバイト代金の支給額は社会通念上の許容範囲とする。 - 附則 この内規は平成十七年四月一日より施行する