中央大学学員会川崎白門会支部規約
(平成 5年 3月29日制定) (平成25年 6月 8日改定) (平成30年 6月16日改定) (令和 5年 6月10日改定)
第1章 総則
- (名称・事務所) 第1条 この会は、中央大学学員会川崎白門会支部(以下「本会」という。)と称し、事務所は川崎市内に置く。 2 名称は、「中央大学学員会川崎白門会支部(かわさきと共に歩む川崎白門会)」を使用する。 但し、必要に応じて支部を省略し川崎白門会の使用も認める。
- (目 的) 第2条 本会は、中央大学学員会会員(以下「会員」という。)相互の親睦を図り、会員の福祉を増進し、母校中央大学の興隆と社会の文化的発展に寄与することを目的とする。
- (構 成) 第3条 本会は、川崎市内在住・川崎市内在勤及びその周辺に在住又は勤務する会員をもって構成する。 2 会員は、氏名・住所・勤務先・卒業年次を届出るものとする。 3 その変更等についても速やかに届出るものとする。
第2章 事業
- (事 業)
- 第4条 本会は、その目的を達成するために次の各号の事業を行う。
- ① 会員親睦会、講演会、見学会、座談会等の開催
- ② 会誌、その他の広報等印刷物の発行
- ③ 多摩川浄化事業に対する支援活動
- ④ 会員の福利厚生に関する事業
- ⑤ 母校評議員候補者等の推薦及び母校との連絡
- ⑥ 母校父母会等関連団体との交流
- ⑦ 母校学生に対する支援活動
- ⑧ その他本会の目的達成のために必要な事業
第3章 機関
- (役 員)
- 第5条 本会に次に掲げる役員を置く。
- ① 支部長(会長) 1名
- ② 副支部長(副会長) 若干名
- ③ 幹事 若干名
- ④ 会計監査 2名
- ⑤ 名誉会長、参与、顧問、相談役 若干名
- 2 支部長(会長)、会計監査は、総会において会員の中より選出する。
- 3 副支部長(副会長)、幹事、名誉会長、参与、顧問、相談役は、支部長(会長)が委嘱する。
- (支部長(会長)の職務)
- 第6条 支部長(会長)は、本会を代表・主宰する。
- 2 支部長(会長)は、予算、事業計画、その他重要議案を総会に提案する。
- 3 支部長(会長)は母校の評議員、商議員、学員会の副会長、常任幹事、幹事、会計幹事及び協議員等(以下「評議員等」という)を推薦する為、選考委員会を置く。支部長は選考委員会の委員を指名し、選考委員会の運営及び「評議員等」の推薦結果を速やかに役員会に報告し、承認を受けるものとする。
- (副支部長(副会長)の職務)
- 第7条 副支部長(副会長)は、支部長(会長)を補佐し、予算及び事業計画を把握し、推進・実行する。
- 2 支部長(会長)に事故ある時、又は欠けた時はその職務を行う。
- (会計監査の職務)
- 第8条 本会の会計に関する状況及び本会の業務の執行状況を管理・監督する。
- (幹事の職務)
- 第9条 幹事は総会及び役員会の決定事項を推進、実行すると共に幹事会及び事務局を構成する。
- 2 幹事は互選により、幹事長、副幹事長、事務局長、事務局次長を定め、次に掲げるとおりとする。
- ① 幹事長 1名
- ② 副幹事長 3名以内
- ③ 事務局長 1名
- ④ 事務局次長 若干名
- 3 幹事長は、本会の業務・運営の全般を総轄する。
- 4 副幹事長は、幹事長を補佐し、総会及び役員会の決定事項を推進・実行する。
- 5 事務局長は、幹事長、副幹事長と連携を図り、本会の会計事務及び招集通知の発送事務を行う。
- 6 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局の実務を補佐、担当する。
- (名誉会長、参与、顧問・相談役)
- 第10条 本会の円滑な運営を図るために支部長(会長)が必要と認めた場合は名誉会長、参与、顧問、相談役を置くことができる。
- 2 名誉会長、参与、顧問、相談役は、役員会等に出席して意見を述べることができる。但し、議決権は有しないものとする。
- (任 期)
- 第11条 役員の任期は、2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
- 2 役員が任期中事故等のために退任した時は、支部長(会長)の推薦により補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会議
- (会議の種類)
- 第12条 本会の会議は、総会、役員会、三役会及び幹事会とする。
- 2 支部長(会長)は、総会及び役員会を招集する。
- 3 支部長(会長)は、第4条の事業を遂行するために、委員会を設置することができる。
- 4 委員会の招集は、支部長(会長)の承認を得て委員長が行う。
- 5 幹事会は、第9条1項前段の業務を遂行するために設置することができる。
- 6 幹事会の招集は、支部長(会長)の承認を得て、幹事長が行う。
- 7 三役会の招集は、支部長(会長)の承認を得て、幹事長が行う。
- (総 会)
- 第13条 総会は、定時及び臨時の二種とする。
- 2 定時総会は、毎年6月に開催する。
- 3 臨時総会は、役員会が必要と認めた時、開催する。
- 4 総会の議長は、総会出席者の中から選任を受けた者とする。
- 5 総会の議事は、議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
- 6 総会においては、次に掲げる事項を審議・検討し、議決する。
- ① 支部長(会長)、会計監査の選出
- ② 事業報告並びに決算の承認
- ③ 予算、事業計画の承認
- ④ 規約の改正
- ⑤ その他支部長(会長)が必要と認めた重要事項
- (総会の召集)
- 第14条 総会の召集は、会議の目的、議事、日時、場所を示し、原則として10日前までに通知する。
- (総会議事録)
- 第15条 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び署名人1名が署名・捺印の上保存する
- (役員会、三役会)
- 第16条 役員会は、第5条1項に掲げる者をもって構成する。
- 2 役員会は、次に掲げる事項を審議・検討する。
- ① 予算及び事業計画に関する事項
- ② 事業報告並びに決算に関する事項
- ③ 役員の選出に関する事項
- ④ 本会の運営・管理に関する事項
- 3 役員会の議決は、出席者の過半数をもって決する。但し、会計監査は議決権を有しない。
- 4 緊急の場合、又は簡単な事項は、支部長(会長)が専決することができる。但し、専決した事項については、速やかに役員会に報告し、承認を受けるものとする。
- 5 三役会は、支部長(会長)、幹事長、事務局長、事務局次長をもって構成する。但し、支部長が必要と認めた場合は、名誉会長、参与、顧問、相談役、副支部長(副会長)、副幹事長、幹事等の出席を求め、その意見を聴くことができる。
- 6 三役会は、役員会で審議する事項をあらかじめ整理し、役員会等の議事について円滑な進行を図る為に開催するものとする。
第5章 収入その他
- (収 入)
- 第17条 本会の経費は、次に掲げる収入をもって支弁する。
- ① 会費
- ② 資産から生ずる果実
- ③ 寄附金品
- ④ その他の収入
- 2 会費の金額に関しては、別紙に定めるとおりとする。
- 3 疾病等の理由により、支払いに支障がある会員に対しては、支部長(会長)は役員会に諮り会費を減免することができる。
- (会計年度)
- 第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- (収支報告)
- 第19条 支部長(会長)は、毎年事業年度の終わりに、次に掲げる書類を作成し総会の承認を受けるものとする。
- なお、収支報告書については、事前に会計監査の承認を受けなければならない。
- ① 収支報告書
- ② 財産目録
- 附則
- (施行日) 本規約は、平成5年3月29日により施行する。
- 附 則
- (施行日) この規約は、平成25年6月8日から施行する。
- 附則
- (施行日) この規約は、平成30年6月16日から施行する。 但し、平成30年4月1日から適用する。
- 附則
- (施行日) この規約は、令和5年6月10日から施行する。
- 別 紙
- 本会の会費
- ① 会 費 1ヵ年 2,000円 以上
- ② 維持運営費(会費含む) 1ヵ年 5,000円 以上
- 対象者は、第5条1項及び第9条2項に掲げる者。
- (名誉会長、参与、顧問、相談役、支部長(会長)、副支部長(副会長)、会計監査、幹事、幹事長、副幹事長、事務局長、事務局次長)